よくある質問

当事務所へ寄せられるご質問をまとめました

当事務所へ寄せられるよくある質問をまとめました。
こちらをお読みいただき、より詳しく知りたいことや、その他疑問に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。担当者がお答えいたします。

労働保険・社会保険に関するご質問

労働保険とは?

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。

○保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
○労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
○この労働保険制度は、昭和50年に全面適用となってから既に30年余りを経過し、その間に適用事業数は着実に増加し、平成20年度末現在で約296万事業に達していますが、現在においてもなお相当数の未手続き事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続き事業の解消が求められています。
○このため、厚生労働省では、平成17年度から、「未手続き事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、自主的に保険関係の成立(加入)手続きを取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続きの実施等を行っております。

■労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。
■雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。 また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

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社会保険とは?

健康保険・厚生年金の2つを合わせて社会保険といいます。

○社会保険は被保険者に該当する人が一人でもいれば、入らなければいけません。
法人の場合は、事業主も社会保険に加入しなければいけませんので、従業員0人でも社会保険に加入しなければいけません。
会社が株式会社などのような法人の場合には、社長1人でも社会保険に加入しなければいけません。

○次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の被保険者になります。
 ・1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
 ・1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること

被保険者の人数は、書類をもらいに行くときに必要になるのでしっかりと把握しておきましょう。

■健康保険
お仕事中以外の傷病に対する治療代や手当が給付されます。
■厚生年金保険
老後の年金給付や障害となった時、死亡した時に年金若しくは一時金が給付されます。

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労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理(労災保険や雇用保険の実手続)をすることを認可された、中小事業主の団体です。 従業員の労働保険の事務処理は一般の社労士事務所でもできますが、労働保険組合の大きな特徴は、本来、労災保険に加入できない事業主・役員や家族従事者なども、事務組合を通せば労災保険に特別加入することができることがあげられます。 いつ起こるかわからない労災事故、不測の事態に備えて、今、特別加入する事業主様が増えています。

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特別加入に加入したいのですが

特別加入ならCSAグループにお任せ下さい。私達が直接状況をお聞きして書類作成から監督署までの提出を責任持って手続きします。万一の事故もこれで心配いりません。

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当事務所に関するご質問

定期的な訪問がありますか?

月1回の定期訪問をします。また、メールや電話など、訪問以外の方法も活用できます。 但し、年会費のみの契約の場合、訪問は年に1回までとなっています。

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手続きを依頼した場合の対応は迅速ですか?

迅速かつ、丁寧に対応します。CSAグループでは役所周り専門スタッフを配置し、お客様から依頼があればスピーディーに対応します。今までに「手続きが遅い」というクレームは1件もありません。

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どのあたりまでの地区に対応していますか

千葉県、東京都、埼玉県、茨城県、神奈川県に対応しています。よく新規のお客様に聞かれるのが「遠いのに大丈夫?」と聞かれますが、関係ありません!スタッフ一同、喜んでお伺いし、全力でフォローします。

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仕事が忙しいので仕事が終わってから相談できますか

もちろんです。特に建設業の場合は、現場が終わってからじゃないと話せないというケースもあります。そういった場合は、夜、お伺いするかたちをとっています。また、現場にお邪魔してお昼を一緒に食べながら話をするというケースも時たまあります。(笑) もちろん建設業以外の業種でも大丈夫です!

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必要なときは、専門家のご紹介はできますか

ご紹介します。建設業許可や会社設立などは行政書士河野順一事務所を是非ご利用ください。また労使トラブル等に発展した場合も同様に労働問題に強いCSA社労士事務所をご利用ください。そのほかにも税理士や弁護士もご紹介できます。

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